エネック”eye”(アイ)通信サービス共通利用規約

第1章 総則

第1条 (規約の適用)

当社は、「エネック”eye”(アイ)通信サービス共通利用規約」(以下、「共通規約」といいます。)を定め、共通規約により「エネック”eye”(アイ)通信サービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスの利用にあたり、共通規約の他、「会員あるいは代理店」(以下、「お客様」といいます。)が利用するそれぞれの通信サービスに応じて、各種通信サービス毎に別途定める特約(以下、「特約」といいます。)が適用されます。
3 第4条(通知)に基づく通知、当社がその他の方法で行う案内、注意事項および特約等は、共通規約の一部を構成するものとし、お客様はこれに従うものとします。
4 共通規約と特約が抵触する場合、特約が優先するものとします。

第2条 (規約の変更)

当社は、お客様の承諾を得ることなく共通規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。

第3条 (用語の定義)

共通規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1) 「エネック”eye”(アイ)通信サービス」
当社が提供する、クラウド型デマンド監視システムサービスの総称とします。
(2) 「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結している者をいいます。
(3) 「代理店」
代理店あるいは特約店といい、当社と本サービスの販売に関する販売提携契約を結んでいる者をいいます
(4) 「お客様」
会員もしくは代理店のことをいいます。
(5) 「端末機器」
本サービスを利用するために必要な通信機器、並びにエネック”eye”(アイ)「ODMS」をいいます。
(6) 「SIMカード」
お客様識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、当社からお客様へ貸与されるもの。
(7) 「個人情報」
お客様の識別が可能な情報を含むお客様個人に関する全ての情報。
(8) 「接続事業者」
ワイモバイル株式会社、UQコミュニケーションズ株式会社、株式会社 NTT ドコモ、エヌ・ティ・ティ コミュニケーションズ株式会社・フリービット株式会社のいずれか本サービスの利用のために各種サービス毎に当社が指定するもの。

第4条 (通知)

当社からお客様への通知は、お客様が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。

第2章 契約

第5条 (契約の単位)

本サービスは、会員の持つ施設(キュービクル)毎に1の本契約が成立するものとします。
2 会員は、本サービスについて、会員の持つ施設(キュービクル)数分の契約を申し込むことができるものとします。
3 代理店については、別途協議いたします。

第6条 (申し込みの方法)

本サービスの申し込みにあたっては、共通規約及び各特約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。

第7条 (申し込みの承諾)

当社は、本サービスの申し込みがあったときは、受付けた順序に従ってその契約の申し込みを承諾します。
当社から本サービスの申し込みをした者に対する申込受付完了メールの発信をもって、申し込みの承諾とします。
2 本サービスの申し込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその申し込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2)本サービスの申し込みをした者が、当該申込サービス以外の当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等(以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠ったことがあるとき。
(3)本サービスの申し込みをした者が、他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4)共通規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、若しくは過去に違反したことがあるとき。
(5)本サービスの申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6)本サービスの申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7)その他、上記に準ずる場合で、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。

第8条 (契約の成立)

本サービスの申し込みに対して、第7条(申し込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
ただし、端末機器購入の場合は、第7条(申し込みの承諾)で定める当社の承諾があった上で端末機器代金入金確認後に本契約が成立するものとします。

第9条 (権利義務譲渡の禁止)

お客様は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。

第10条 (届出事項の変更等)

お客様は、当社への届出事項(担当者名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったことにより、お客様が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第11条 (お客様の地位の承継)

法人の合併等によりお客様の権利義務の承継が発生した場合、お客様の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 お客様が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該お客様の相続人等からの第12条(お客様による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
3 前項の場合に、相続人がお客様の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。

第12条 (お客様による解約)

お客様は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項において、当月の25日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、翌月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌々月末日に解約を行うものとします。毎年2月については、24日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、翌月末日をもって解約を行うものとし、25日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌々月末日をもって解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 お客様は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、共通規約に基づいて支払うものとします。

第13条 (当社による解約)

当社は、お客様が第18条(利用停止)の規定に該当する場合は、お客様に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
2 当社は、お客様が第18条(利用停止)の規定に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
3 当社は、お客様について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約を解約することがあります。
4 当社は、お客様について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
5 お客様は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社はお客様に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、お客様は料金等を支払うものとします。

第14条 (契約解除料)

お客様は、第12条(お客様による解約)または第13条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
2 契約解除料は、通信サービス毎にそれぞれの特約に定めるものとします。

第15条 (最低利用期間)

本サービスには、最低利用期間があります。最低利用期間および最低利用期間の起算日は、通信サービス毎の特約に定めるものとします。
2 代理店の購入においても、本条、前項を適用するものとします。

第3章 サービス

第16条 (サービス内容)

本サービスは、クラウド型デマンド監視システム「エネック”eye”(アイ)通信サービス」を提供するものです。サービス内容は、それぞれの特約またはホームページ等に定めるところによります。

第17条 (提供の中止)

当社は、次の場合に緊急やむをえない場合を除き、あらかじめお客様に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社設備の保守または工事等やむをえないとき。
(2)当社設備の障害または故障等やむをえないとき。
(3)接続事業者設備の保守または工事等やむをえないとき。
(4)接続事業者設備の障害または工事等やむをえないとき。
(5)接続事業者の電気通信事業の休止、接続事業者設備の保守、工事により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

第18条 (利用停止)

当社は、お客様が次のいずれかに該当するときは、お客様に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
(2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3)第10条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、お客様が当社に届け出た住所若しくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4)第21条(禁止事項)の規定その他共通規約の規定に違反したとき。
(5)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6)破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。

第19条 (重要通信の確保)

当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。

第20条 (通信の制限)

本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
3 当社は、お客様間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えているお客様の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
6 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
7 当社は、本条2項乃至6項に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。

第21条 (禁止事項)

お客様は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1)第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシーまたは肖像権、その他権利を侵害する行為
(2)第三者または当社への誹謗、中傷または名誉若しくは信用をき損する行為
(3)第三者または当社への詐欺または脅迫行為
(4)第三者または当社に不利益を与える行為
(5)無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(6)本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8)未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信若しくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売若しくは配布する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)第三者若しくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
(14)法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
(16)他のお客様の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
(17)SIMカードを別端末に差し替える行為
(18)その他当社が不適当と判断した行為
2 お客様は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3 お客様が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
(1)お客様に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
(2)本サービス内に蓄積する情報またはデータ等をお客様若しくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
(3)その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことによりお客様または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。

第4章 料金等

第22条 (料金等)

当社が提供する本サービス、SIMカードレンタル料金、サーバー保守管理費および端末機器の価格、端末機器レンタル料金等本サービス利用にかかる料金については、別に定めるところによります。
2 お客様は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)または第19条(重要通信の確保)等があった場合においても、お客様は前項にかかる義務を負うものとします。

第23条 (料金の計算方法)

料金の計算方法は、通信サービス毎の特約またはホームページ・見積書等に定めるところによります。

第24条 (料金等の支払方法)

お客様は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
2 前項の規定において、お客様が料金等を支払う際に要する費用は、お客様の負担とします。
3 お客様は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用、並びにお客様が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。

第25条 (遅延利息)

お客様は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

第26条 (消費税)

当社がお客様に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。

第5章 端末機器

第27条 (端末機器)

本サービスの利用には、端末機器が必要となります。お客様は、各種通信サービスに応じて当社が指定する端末機器を購入または賃借するものとし、購入または賃借に関する諸条件については、通信サービスの特約に定めるものとします。
2 お客様が端末機器を購入する場合には、第28条(端末機器の提供地域)乃至第36条(売買契約の解除)および第39条(故障等)が適用されます。
3 お客様が端末機器を賃借する場合には、第28条(端末機器の提供地域)、第37条(端末機器の貸し出し)乃至第40条(返却)が適用されます。

第28条 (端末機器の提供地域)

当社は、日本国内においてのみ端末機器を提供するものであり、日本国外では提供しません。

第29条 (端末機器の購入申込資格)

端末機器購入の申し込みは、当該端末機器の利用対象通信サービス(以下、「対象サービス」といいます。)の利用を申し込む個人または法人もしくはそれに準ずる団体に限り、行うことができます。

第30条 (購入申し込み)

端末機器の購入申し込みにあたっては、共通規約及び通信サービスの特約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
2 お客様と当社との間の端末機器に関する売買契約(以下、「売買契約」といいます。)は、前項に基づく購入申し込みを当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。
3 共通規約において1人あたりの対象サービス申し込み数量を限定している場合、お客様はその数量の範囲内で端末機器の購入申し込みを行うことができるものとします。

第31条 (購入申し込みに対する拒絶)

当社は、お客様による対象サービスの契約申し込みを承諾しない場合、前条第1項の申し込みを承諾しないことがあります。
2 当社が申し込みを承諾しない場合には、当社は、お客様に対しその旨を通知します。

第32条 (端末機器の代金等)

端末機器の代金は、オープン価格としているため、各販売代理店等により提示された価格によるものとします。
2 端末機器の配送に要する費用は、当社のホームページ等に送料が無料である旨明記してある商品を除き、お客様の負担とします。

第33条 (端末機器代金の支払方法)

お客様は、当社が定める期日までに当社所定の方法により端末機器の代金等を支払うものとします。

第34条 (端末機器の引渡し)

当社は、端末機器の配送方法として、当社による持参・設置工事あるいは、当社所定の配送業者による宅配便等を利用するものとします。
2 端末機器の配送先は、日本国内に限るものとします。
3 当社は、売買契約締結後、概ね2週間以内に、お客様が当社に届出た住所へ当社による持参・設置工事あるいは、端末機器の配送を行います。かかる当社による持参・設置工事あるいは配送の完了をもって、当社の売主としての引渡債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担はお客様に移転します。なお、当該当社による持参・設置工事あるいは、配送を行うにあたって、お客様の端末機器代金の支払い方法が確定している必要があります。
4 端末機器の配送に、売買契約締結後概ね2週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法によりお客様に通知するものとします。
5 本条第3項の規定にかかわらず、端末機器の所有権は、前条に基づきお客様による端末機器代金の支払いが完了したことをもって、お客様に移転するものとします。
6 お客様は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとし、当社は、お客様が改変等端末機器に変更を加えたことにより、お客様が本サービス正常に利用できなかったとしても当社は責任を負わないものとします。

第35条 (商品の返品等)

当社は、特約に定める場合を除き、端末機器の返品は承りません。
2 端末機器の交換は、当社の責めに帰すべき事由による破損または汚損、その他当社が別途認める場合に限り、行うことができるものとします。なお、この場合、お客様は、端末機器を受領した日から起算して10日以内に当該端末機器を交換する旨の通知を当社に行わなければならないものとします。
3 前項に基づき、お客様が端末機器の交換を行う場合には、当社が別途定める方法に従うものとします。
4 本条第2項に基づく端末機器の交換に要する送料は、当社が負担するものとします。
5 本条第2項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に添付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとし、端末機器の製造元による保証が付される場合があります。

第36条 (売買契約の解除)

当社は、次の各号の場合、お客様に対し通知のうえ、売買契約を解除できるものとします。この場合において、お客様の責めに帰すべき事由がある場合、当社はお客様に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。
(1)お客様が共通規約に違反した場合。
(2)端末機器の代金の支払について、お客様が当社が定める支払期日を過ぎてもなお支払を行わない場合。
(3)当社が、お客様が当社に届出た住所に端末機器を配送したにもかかわらず、お客様の不在等により端末機器の引渡ができず、かつ、かかる配送の時から1週間経過してもなお当該お客様から何らの連絡もない場合。
2 当社が前項に基づいて売買契約を解除する場合において、その解除の時点において端末機器のお客様への引渡しが完了しているときは、当社は、その端末機器の返還をお客様に要求するか否かを選択することができます。お客様は、当社が返還を要求することを選択した場合は、お客様の費用負担において、かかる端末機器を当社所定の方法により当社に直ちに返還するものとします。

第37条 (端末機器の貸し出し)

当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要な端末機器を貸し出します。
2 端末機器の仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
3 会員は本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとし、当社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより、会員が本サービスを正常に利用できなかったとしても責任を負わないものとします。
4 当社は、会員に貸し出す端末機器の配送方法は、当社による持参・設置工事あるいは、当社所定の配送業者によるものとします。なお、配送先は、日本国内に限るものとします。

第38条 (端末機器賃料の支払方法)

会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により端末機器のレンタル料等を支払うものとします。ただし、当社が端末機器の所有権を放棄することがあり、その場合、会員は当該端末機器の返却義務を免れるものとします。

第39条 (故障等)

お客様は、端末機器が故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、端末機器の修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、お客様はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。また、当該端末機器のメーカー保証が適用される期間内の故障・破損等については、当該メーカー保証の規定が優先されるものとします。

第40条 (端末機器の返却)

本契約の解約があった場合、会員は、当社が指定する方法により、端末機器を解約成立日より20日以内に当社に返却します。期日までに返却がない場合、会員は当社が別に定める端末機器の費用を支払うものとします。

第6章 SIM カード

第41条 (SIMカード)

当社は、お客様に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。ただし、当社が別に定める場合においてはこの限りではありません。
2 SIMカードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。

第42条 (故障等)

お客様は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、お客様はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。

第43条 (SIMカードの返却)

本契約の解約があった場合、お客様は、当社が指定する方法により、SIMカードを解約成立日より20日以内に当社に返却します。期日までに返却がない場合、お客様は当社が別に定めるSIMカードの費用を支払うものとします。

第7章 雑則

第44条 (ID及びパスワードの管理)

本サービスの利用にあたり、当社はID及びパスワードを発行することがあります。この場合、お客様は当該ID及びパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2 お客様は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族または法人の場合の従業員)を除き自己のIDおよびパスワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡若しくは貸与等してはならないものとします。
3 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、共通規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社はお客様本人による利用とみなし、お客様は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
4 お客様がIDおよびパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社はお客様の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を当該お客様に請求できるものとし、お客様が被る損害等について一切責任を負わないものとします。

第45条 (責任の制限)

当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。

第46条 (免責事項)

当社は、お客様が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(重要通信の確保)、第20条(通信の制限)および第21条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第45条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、お客様が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4 当社は、お客様の行為については、一切責任を負わないものとし、お客様は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰しえない事由によりお客様が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。

第47条 (個人情報の取扱い)

当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報保護方針」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。

第48条 (提供地域)

本サービスの提供地域は、日本国内とします。

第49条 (本サービスの変更等)

当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、お客様にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2 当社は事前に通知することで、お客様の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。

第50条 (準拠法)

共通規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。

第51条 (合意管轄)

共通規約に関する訴訟については、宇都宮簡易裁判所または宇都宮地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附 則

この利用規約は、2014年9月20日から実施します。
ただし、2014年9月20日以前の契約においては当該契約書に則ります。

通信サービス一覧

共通規約の適用対象となる通信サービスは以下のとおりです。

・SIMレンタルおよびサーバー保守管理サービス
・エネック”eye”(アイ)レンタルサービス

SIMレンタルおよびサーバー保守管理特約

第1条 (特約の適用)

この「SIMレンタルおよびサーバー保守管理特約」(以下、この「SIMレンタルおよびサーバー保守管理特約」において「本特約」といいます。)は、SIMレンタルおよびサーバー保守管理サービス(以下、この「SIMレンタルおよびサーバー保守管理特約」において「本サービス」といいます。)に適用します。
2 本特約と共通規約が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は共通規約に則るものとします。

第2条 (サービス内容)

本サービスは、エネック”eye”(アイ)によるクラウド型デマンド監視、並びに、弊社ソフトを活用した様々な電力利用状況を解析するサービスです。通信端末機器は、弊社の定めた機器をご利用頂きます。
2 本サービスは、音声通話サービスの提供は行いません。

第3条 (サービス提供エリア)

本サービスの提供エリアは、株式会社 NTT ドコモの定める提供エリアとします。

第4条 (料金等)

本サービスには、以下の料金がかかります。
(1)設置工事費用
(2)本サービス料金(SIMカードレンタル料金およびサーバー保守管理料含む)5,000円(税別)
2 会員が端末機器のレンタルを希望した場合には、前項に加え、以下の料金がかかります。
(1)端末機器レンタル料金

第5条 (料金の計算方法)

当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。当社は、料金については日割りしません。
2 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。

第6条 (課金開始日)

お客様が端末機器の購入を希望した場合、当社による持参・設置工事あるいは、当社所定の配送業者による宅配便等により当社で納品が確認できた日を課金開始日とします。
2 会員が端末機器のレンタルを希望した場合、当社による持参・設置工事あるいは、当社所定の配送業者による宅配便等により当社で納品が確認できた日を課金開始日とします。

第7条 (SIMカードおよびデータ保存用サーバー・端末機器)

当社は、お客様に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードおよびデータ保存用サーバーを貸し出すものとします。
2 当社は、会員が希望した場合、会員に対して、本サービスの利用に必要な端末機器を貸し出すものとします。

第8条 (SIMカードの返却)

お客様は、共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、当社が指定する方法により、解約成立日より20日以内に、SIMカードを返却します。
2 前項に定める期日までにSIMカードの返却がない場合、お客様は当社に対して、SIMカード費用5,000円(税別)を支払うものとします。

第9条 (貸与を受けた端末機器の返却)

お客様は、共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、当社が指定する方法により、解約成立日より20日以内に、貸与を受けた端末機器を返却します。
2 前項に定める期日までに貸与を受けた端末機器の返却がない場合、会員は当社に対して、当社が別に定める費用を支払うものとします。

第10条 (最低利用期間)

本サービスには、最低利用期間があります。最低利用期間は、1つの本契約毎に本特約第6条(課金開始日)に定める利用開始日の翌月初日から起算して2年間とします。
2 会員が端末機器の貸与を希望した場合は、エネック”eye”(アイ)レンタル特約の規定に沿うものとします。

第11条 (継続利用期間)

本サービスは、本特約第10条(最低利用期間)に定める最低利用期間満了後、2年単位で継続となり、引続き利用するサービスです。継続利用期間は、最低利用期間満了日の翌月初日から起算して2年間となり、共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)による解約がなければ、継続利用期間満了後更に2年間契約は延長されるものとし、以後も同様とします。

第12条 (契約解除料)

お客様は、本特約10条(最低利用期間)に定める最低利用期間の満了前に共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に本特約別表1「契約解除料」に定める契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
2 お客様は、契約成立後最低利用期間の起算日前に共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表1「契約解除料」に定める残余期間「24カ月」の場合と同額の契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
3 お客様は、本特約第11条(継続利用期間)に定める継続利用期間中に共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、本特約別表1「契約解除料」に定める契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、最低利用期間満了直後の継続利用期間開始月または継続利用期間満了月の翌月末日をもって当社と解約が成立した契約は除くものとします。
4 本条は、共通規約第16条(サービス内容)に大幅な変更が行われた場合には適用しないものとします。

別表1 契約解除料

本特約第11条(契約解除料)に定める契約解除料は、以下の通り、最低利用期間の残存期間に応じた金額とします。
利用残存期間 契約解除料(税別)
契約解除料免除月 なし
1カ月 8,000円
2カ月 13,000円
3カ月 18,000円
4カ月 23,000円
5カ月 28,000円
6カ月 33,000円
7カ月 38,000円
8カ月 43,000円
9カ月 48,000円
10カ月 53,000円
11カ月 58,000円
12カ月 63,000円
13カ月 68,000円
14カ月 73,000円
15カ月 78,000円
16カ月 83,000円
17カ月 88,000円
18カ月 93,000円
19カ月 98,000円
20カ月 103,000円
21カ月 108,000円
22カ月 113,000円
23カ月 118,000円

別表2 最低利用期間と継続利用期間

最低利用期間と継続利用期間

エネック”eye”(アイ)レンタル特約

第1条 (特約の適用)

この「エネック”eye”(アイ)レンタル特約」(以下、この「エネック”eye”(アイ)レンタル特約」において「本特約」といいます。)は、エネック”eye”(アイ)レンタルサービス(以下、「本サービス」といいます。)に適用します。
2 本特約と共通規約が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は共通規約に則るものとします。

第2条 (サービス内容)

本サービスは、エネック”eye”(アイ)によるクラウド型デマンド監視、並びに、弊社ソフトを活用した様々な電力利用状況を解析するサービスです。通信端末機器は、 弊社の定めた機器をご利用頂きます。
2 本サービスは、音声通話サービスの提供は行いません。

第3条 (サービス提供エリア)

本サービスの提供エリアは、株式会社 NTT ドコモの定める提供エリアとします。

第4条 (料金等)

本サービスには、以下の料金がかかります。
(1)設置工事費用
(2)本サービス料金(SIMカードレンタル料金およびサーバー保守管理料含む)
(3)端末機器レンタル料金。

第5条 (料金の計算方法)

当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。当社は、これを日割りしません。

第6条 (課金開始日)

当社による持参・設置工事あるいは、当社所定の配送業者による宅配便等により当社で納品が確認できた日を課金開始日とします。

第7条 (SIMカードおよびデータ保存用サーバー・端末機器)

当社は、お客様に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードおよびデータ保存用サーバー、端末機器を貸し出すものとします。

第8条 (SIMカードおよび端末機器の返却)

会員は、共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、当社が指定する方法により、解約成立日より20日以内に、SIMカードおよび端末機器を返却します。
2 前項に定める期日までにSIMカードの返却がない場合、会員は当社に対して、SIMカード費用5,000円(税別)を支払うものとします。
3 本条1項に定める期日までに端末機器の返却がない場合、会員は当社に対して、当社が別に定める費用を支払うものとします。

第9条 (最低利用期間)

本サービスには、最低利用期間があります。最低利用期間は、1つの本契約毎に本特約第6条(課金開始日)に定める利用開始日の翌月初日から起算して4年間とします。

第10条 (継続利用期間)

本サービスは、本特約第9条(最低利用期間)に定める最低利用期間満了後、2年単位で継続となり、引続き利用するサービスです。継続利用期間は、最低利用期間満了日の翌月初日から起算して2年間となり、共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)による解約がなければ、継続利用期間満了後更に2年間契約は延長されるものとし、以後も同様とします。

第11条 (契約解除料)

お客様は、本特約9条(最低利用期間)に定める最低利用期間の満了前に共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に本特約別表1「契約解除料」に定める契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
2 お客様は、契約成立後最低利用期間の起算日前に共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表1「契約解除料」に定める残余期間「48カ月」の場合と同額の契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
3 お客様は、本特約第10条(継続利用期間)に定める継続利用期間中に共通規約第12条(お客様による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、SIMレンタルおよびサーバー保守管理特約別表1「契約解除料」に定める契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、最低利用期間満了直後の継続利用期間開始月または継続利用期間満了月の翌月末日をもって当社と解約が成立した契約は除くものとします。
4 本条は、共通規約第16条(サービス内容)に大幅な変更が行われた場合には適用しないものとします。

別表1 契約解除料

本特約第11条(契約解除料)に定める契約解除料は、以下の通り、最低利用期間の残存期間に応じた金額とします。
利用残存期間 契約解除料(税別)
契約解除料免除月 なし
1カ月 27,500円
2カ月 45,000円
3カ月 62,500円
4カ月 80,000円
5カ月 97,500円
6カ月 115,000円
7カ月 132,500円
8カ月 150,000円
9カ月 167,500円
10カ月 185,000円
11カ月 202,500円
12カ月 220,000円
13カ月 237,500円
14カ月 255,000円
15カ月 272,500円
16カ月 290,000円
17カ月 307,500円
18カ月 325,000円
19カ月 342,500円
20カ月 360,000円
21カ月 377,500円
22カ月 395,000円
23カ月 412,500円
24カ月 430,000円
25カ月 447,500円
26カ月 465,000円
27カ月 482,500円
28カ月 500,000円
29カ月 517,500円
30カ月 535,000円
31カ月 552,500円
32カ月 570,000円
33カ月 587,500円
34カ月 605,000円
35カ月 622,500円
36カ月 640,000円
37カ月 657,500円
38カ月 675,000円
39カ月 692,500円
40カ月 710,000円
41カ月 727,500円
42カ月 745,000円
43カ月 762,500円
44カ月 780,000円
45カ月 797,500円
46カ月 815,000円
47カ月 832,500円

別表2 最低利用期間と継続利用期間

最低利用期間と継続利用期間

規約変更履歴

平成27年5月1日:料金改定に伴いエネック”eye”(アイ)レンタル特約別表1・契約解除料の変更
※但し、大幅料金改定のため、平成27年4月30日以前のエネック”eye”(アイ)レンタル契約は前規約に準ずる。

平成28年12月1日:「エネック”eye”withおんどとり」本格販売に伴いレンタル特約別表2・契約期間の変更


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